〇〇小学校 法教育出前授業 指導案

「きまりがあるのは何のため?~きまりの意味を考えてみよう!~」

第2部 きまりの意味を考える

平成25年2月12日

行政書士 山賀 良彦(やまが よしひこ)

 

 

 

 

・支援 ◆留意点 ■補足

挨拶

『それでは、ここからは私が授業を行います。』

◆続きの授業なので簡単に。

 

展開1

1.板橋駅の東口(滝野川口)について

『板橋駅が昔と今とで大きく違うところがあります。どこだと思いますか?』→簡単な問いかけ。

 ↓

『実は、東口(滝野川口)がありませんでした。できた時は西口しかなかったそうです。』

『できたのは昭和28年、今から60年前です。』

●質問:『東口がなかったらどうですか?』

→問いかけ。意見を出してもらう。

 ◎予想される回答:不便。

 

2.【陳情書を見てみよう!】

『北区側の人たちが、東口がないと不便だとして陳情(お願い)をしたものがあります。さあ、陳情書の文章があるので見てみましょう。』

→『東口は、みんなのために出来たのですね。』

『東口がなかったら不便ですよ。東口があってよかったですね。』

 

3.「みんな」について

『駅や電車を利用するのはみなさんだけでしょうか?』

①人の多様性:大人から子供、赤ちゃんなど様々な人が利用する。

②目的の多様性:会社に行く人、アルバイトに行く人、学校に行く人、遊びに行く人など様々な目的で利用する。

『みんなが使う場所なので、便利で、使いやすいと良いですね。』

◆あまり長く時間を取らずに。

 

 

 

1885年から1953年の68年間、東口がなかった。→戦争後、駅をつくりなおしたときに新たにつくった。

◆短く。

 

 



・陳情書の資料について配布。

・難しいので最初の部分のみをわかりやすくする。

『一般の便益』資料より。

◆余裕があれば、先人の努力があったことについて触れる。

 

  

◆いくつか例示できればよい。

 

 

 

 

 

 

展開2

1.バリアフリー設備について

『さあ、皆さん、これが何か知っていますか?』

→点字ブロックを画面等で提示。

『どんなところで見かけたことがありますか?』

『これはどんな目的のためにあるのでしょうか?』

 

 

2.グループ討論

『駅、電車だけでなく図書館、まちなかなどでみんなが便利に使えるための工夫ってどんなものがありますか?』

→グループ討論後、発表。

・小学校3年生ときの車いす体験についても触れるなど意見が出やすい工夫をする。

◆点字ブロックに限らず、電車、駅は様々な人が使うことをイメージできる資料があればよい。

 

 

・車いす体験でどんなことに困ったかなどを聞くなど。

(例:駅の工夫として:右側(左側)通行。点字ブロック。優先席。エレベーター。エスカレーター。券売機の蹴込み。手すり。誰でもトイレ。音声ガイダンス。緊急避難ボタンなど。)

展開3

バリアフリー新法について

『みなさんが出してもらったことについて、実は、法律という国のきまりがあります。』

→児童の発言からいくつかを採り上げる。

『こんなこともきまりに定められていますね。』

『鉄道会社、またデパートなどはこういったきまりを意識していろいろ設備を整えているんですね。』

→『みんなのために定められているんですね。』

・バリアフリー新法のプリントを提示。

 


◆児童の指摘した内容がバリアフリー新法を受けた「公共交通移動等円滑化基準」にも定められていることを指摘する。

展開4

1.自分たちが守るきまり

『電車や駅できみたちが守らないといけないきまりはなんでしょうか?』→問いかけ。

『このことについても、法律(国のきまり)があります。』

→往来危険罪(踏切を無理やり横断して交通を遮断する、置き石、警報機をいたずらで押すなども含まれる可能性も。駆け込み乗車等で事故があったら傷害罪も。

 

 

2.板橋駅、埼京線はみんなが使う場所であることについて

『自分のための電車、駅で、自分だけが使う電車や駅なら良いかもしれません。』

『しかし、板橋駅、埼京線はみんなが使う駅、電車ですね。』『みんなが使う場所であることから、みんなが気持ちよく、便利に使えるために、みんなのために、ルールを定めた。』

→『その場所を考えて、その場所にふさわしい行動をとることが大切。』

◆いくつか採り上げればよい。

[例:駅で、ホームで騒がない。いろいろな人がたくさんいるところで騒がないなど。]

・プリント該当箇所の提示

・余裕があれば昔からそのようなきまりがあったことについても指摘。

 

 

 

■板橋駅の1日平均の乗車人員

30,168人。

 

 

 ◆みんなが使う場所には、みんなが快適に、便利に使えるというように、みんなのためのきまりがある。

 

 

 

 

まとめ

『きまりがあるときには、何のためにきまりがあるのかを考えて守れるような人になってもらいたい。』

『なぜ、それをしてはいけないといわれるのか?なぜ、罰則があるのかという意味を考えてほしい。』

『そして、自分自身できまりの意味を考え行動できる人になってもらいたい。』

『また、たとえ、きまりがなくてもその場所、状況にふさわしい行動がとれる人になってもらいたい。』

『今日は、「きまりがあるのは何のため?~きまりの意味を考えてみよう!~」と言うタイトルにあるようにそのことを考えてもらいたかった。』

◆きまりの意味を考える。

 

 

 



◆きまりの意味を考えて行動できる。

 

 


◆きまりの意味を考える大切さを指摘する。

 

  

 

以上、〇〇小学校 法教育出前授業 指導案

「きまりがあるのは何のため?~きまりの意味を考えてみよう!~」

 

第2部 きまりの意味を考える 終了