法教育
『きまりがあるのは何のため?』
~きまりの意味を考えてみよう!~
平成24年 月 日( ) 校時
〇〇小学校 5年1組
5年 組
1
考えてみよう!
1.電車や駅、そのほか、まちの中には、誰もが利用できるようなさまざまな工夫があります。そのような工夫にはどんなものがあるでしょうか?
考えてみよう!
(自分の意見)
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(班の意見)
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2
まとめてみよう!
今日の授業をまとめてみよう!
・駅や電車にきまりがあるのは、なぜだと思いましたか?
・きまりの意味を考えることについて、どう思いましたか?
・「あたりまえのこと」を考えることについて、どう思いましたか?
・今日の感想
など、自由に書いてください。
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5年 組
3
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)
(目的)
第1条 この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
公共交通移動等円滑化基準の概要より<一部抜粋>
1)駅の出入口からプラットホームへ通ずる経路について、原則としてエレベーター又はスロープにより、高低差を解消すること
2)車いすが通るための幅を確保すること。
・1以上の出入口の幅は、車いすが一点通過できる80㎝以上とすること。
4)プラットホームにホームドア、可動式ホームさく、点状ブロックその他視覚障害者の転落を防止するための設備を設けること。
5)通路、プラットホーム等に照明設備を設けること。
6)エレベーター、エスカレーター、トイレ、券売機等について、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。
・エレベーターの昇降方向、到着階及び出入口の閉鎖について音声で案内すること。
・エスカレーターには、行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けること。
7)視覚障害者誘導用ブロック、視覚情報及び聴覚情報を提供する設備を備えること。
・出入口からプラットホームまで視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。
・階段、スロープ、エスカレーターの上下に点状ブロックを敷設すること。
・トイレの男女の別と内部の構造を音、点字等で示すこと。
9)乗車券等販売所、案内所に筆談用具を設け、筆談用具があることを表示すること。
10)階段の両側に手すりを設置すること。
(鉄道の安全阻害行為に関する罰則等に係る関係法令)
○刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)<一部抜粋>
第百二十五条(往来危険罪) 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。
○鉄道営業法(明治三十三年三月十六日法律第六十五号)(抜粋)
第三十二条 列車警報機ヲ濫用シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
第三十六条 車両、停車場其ノ他鉄道地内ノ標識掲示ヲ改竄、毀棄、撤去シ又ハ灯火ヲ
滅シ又ハ其ノ用ヲ失ハシメタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
二 信号機ヲ改竄、毀棄、撤去シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ処ス
第四十条列車ニ向テ瓦石類ヲ投擲シタル者ハ科料ニ処ス
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