こちらが指導案(その1)、同(その2)でご紹介したものの原型です。こちらもどうぞご覧ください。

 

〇〇小学校 法教育出前授業 指導案

~第2部 板橋駅の歴史(part2)ときまりの意味を考える~

平成25年2月19日

行政書士 山賀 良彦(やまが よしひこ)

 

四、導入

あいさつ

宜しくお願いします。行政書士の山賀です。

それでは、ここからは私が授業を行います。

前回は先生から、板橋駅について、地元・小学校付近の移り変わりについて勉強しましたね。

 

 

五、板橋駅の変遷

板橋駅東口について

それでは板橋駅についてもう一つ質問をします。

板橋駅が昔と今とで大きく違うところがあります。実は、東口(滝野川口)がありませんでした。できた時は西口しかなかったそうです。できたのは昭和28年です。今から60年前です。戦争で被害を受けた後、駅をつくりなおしたときに新たに東口をつくったそうです。

 

●質問1:東口がなかったらどうですか?→問いかけ。意見を出してもらう。

◆皆さん、東口がなかったら不便ですよ。東口があってよかったですね。

 

実は、昔の人たちもそうでした。そこで、北区側の人たちが、東口がないと不便だとして陳情(お願い)をしたものがあります。さあ、実際に陳情書案があるので見てみましょう。

→陳情書の資料について配布。必要事項を抜粋。<★余裕があれば>

 東口は、みんなのために出来たのですね。この資料を読んでもそうでしたね。

 

 では、みんなってどんな人でしょうか?

 鉄道会社、またデパートなどはこういったきまりを意識していろいろ設備を整えています。

 駅や電車を利用するのは皆さんだけでしょうか?大人から子供、赤ちゃんまで、様々な人たちが、会社に行く人、アルバイトに行く人、学校に行く人、遊びに行く人など様々な用事で使いますね。

 電車、駅はみんなが使う場所だから、みんなが快適に使えるために法律(国のきまり)をつくったんですね。鉄道会社や国や区はそのための努力をしないといけないんですね。

<★余裕があれば>『東口はどうしてできた、なぜつくられたか?つくられたきっかけは何だと思いますかと思いますか?』の問いかけも。

 

六、公共施設について考える。

1.バリアフリー設備についての気づき

  質問:さあ、皆さん、これが何か知っていますか?

  →点字ブロックを画面等で提示。

そう、目の不自由な方のためのものですね。こういったものについて皆さんは他にどんなものを知っていますか?皆さんは小学校3年生ときに車いす体験をしたことがあるからいくつかだせますか?

 

【グループ討論】『それではここで、みなさんに、駅、電車だけでなく図書館、まちなかなどでみんなが便利に使えるための工夫ってどんなものがあるかを考えてもらいます。』

 (例:駅の工夫として:右側通行。点字ブロック。優先席。エレベーター、エスカレーター。手すり。誰でもトイレ。バリアフリー施設。緊急避難ボタンなど。)

 

 

2.バリアフリー設備について→バリアフリー新法との関係

さあ、いろいろな設備がありますね。さて、こういった設備は単に駅や鉄道会社がボランティアで作っているのでしょうか?

実は、こういったことについてきまりがあるんです。→バリアフリー新法のプリントを提示。

 <先の児童の発言を受けていくつか説明できれば良い。>

 鉄道会社、またデパートなどはこういったきまりを意識していろいろ設備を整えています。

 駅や電車を利用するのは皆さんだけでしょうか?大人から子供、赤ちゃんまで、様々な人たちが、会社に行く人、アルバイトに行く人、学校に行く人、遊びに行く人など様々な用事で使いますね。

 電車、駅はみんなが使う場所だから、みんなが快適に使えるために法律(国のきまり)をつくったんですね。鉄道会社や国や区はそのための努力をしないといけないんですね。

 

3.公共のマナーと鉄道に関する法令

 さあ、電車や駅できみたちが守らないといけないきまりはなんでしょうか?

 →問いかけ。意見を出してもらう。

 [例:駅で、ホームで騒がない。いろいろな人がたくさんいるところで騒がないなど。]

 実は、駅や電車でも皆さんが守らないといけない法律(国のきまり)があります。

 往来危険罪という罪もある。→踏切を無理やり横断して交通を遮断する、置き石、警報機をいたずらで押すなども含まれる可能性も。駆け込み乗車等で事故があったら→傷害罪も。

 自分のための電車、駅で、自分だけが使う電車や駅なら良いかもしれません。しかし、板橋駅、埼京線はみんなが使う駅、電車ですね(JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員板橋駅30,168人)。みんなが使う場所ならば、その場所をみんなが使えるために、みんなのために、ルールがある。その場所を考えて、その場所にふさわしい行動をとることが大切。→図書館。学校も同じですよね。

 

七、公共のマナーと鉄道に関する法令

 

みんなが使う場所だからみんなのためのきまりがある。

逆にいえば、きまりがあるときには、何のためにきまりがあるのかを考えて守れるような人になってもらいたい。なぜ、それをしてはいけないといわれるのか?なぜ、罰則があるのかという意味を考えてほしい。そして、自分自身できまりの意味を考え行動できる人になってもらいたい。

また、たとえ、きまりがなくてもその場所、状況にふさわしい行動がとれる 人になってもらいたい。

今日は、「きまりがあるのは何のため?~きまりの意味を考えてみよう!~」と言うタイトルにあるようにそのことを考えてもらいたかった。

 

八、おわりのあいさつ

 

以上、〇〇小学校 法教育出前授業 指導案

「きまりがあるのは何のため?~きまりの意味を考えてみよう!~」

 

~第2部 板橋駅の歴史part2ときまりの意味を考える~ 終了