「図書館のきまり」法教育指導案

平成〇〇年〇〇月〇〇日〇校時

〇〇小学校6年〇組

男子○名 女子○名

 

1.主題名 「きまりがあるのは何のため?~きまりの意味を考えてみよう!~」

 

2.資料名 『きたくのとしょかんあんない』,『北区の図書館案内』(北区立中央図書館)

 

3.ねらいとする意図

小学生にとって身近な存在である区立図書館の「きまり」を題材にして,図書館の「きまり」がなぜ存在するのかを「図書館法」・図書館の目的にさかのぼって考えることで,きまりの意味を考えることの大切さ,法解釈の基礎を学ばせたい。

 

表2 図書館のきまりについての法教育指導案

 

働きかけ

◎支援  ◇留意点

導入

1.身のまわりにある法律・きまり(ルール)について気づいてもらう。

 →毎日の生活の中で,どんなきまりがあるかを学校,校庭,廊下,教室,図書室,公園などで考えてもらう。

 

2.今日の授業が図書館のきまりを題材にしたものあることの提示

 →『図書館に良く行きますか?』などの問いかけ。

きまり(ルール)についての簡単な共通理解のために,身のまわりのきまり(看板,町内会の掲示(ゴミのルール),学校のきまりなど共通認識しやすいものを例示する。

展開

1.図書館は誰もが無料で利用できることについて問い

かける(『何で誰でも利用できるの?』,『何でお金をとら れないの?』など)

 2.図書館の意義についての紹介

・公立図書館の存在意義(知識・情報機関,公共施設性)について図書館法の条文を示す。

→紹介する条文:①図書館の意義(図書館法2条),

②無料の原則(図書館法17条)など。


3.図書館の工夫について知る。 

例:赤ちゃんから利用できること。子ども図書館の存在。布の絵本の存在。施設自体の工夫など。

 

図書館法の条文を使用して,図書館の意義を説明する(分かりやすい解説を心がける)。

 

◎図書館のパンフレットなどを使いながら説明する。

 



◎図書館がどのような工夫をしているかについて,実物(書籍,点訳本など)を使い,いくつか例示する。

展開

1.図書館のきまりについて考える。~その1~

貸し出しのルールについて,図書館の意義・目的を根拠に考える。

 

2.図書館のきまりについて考える。~その2~

グループ討論

①図書館のパンフレットの「まもりましょう」に書いてあるきまりがなぜ存在するのか

②パンフレットに書いていないことについて,図書館で行っても良いかどうかを考え,発表する。      

 

3.児童発表


なぜ貸出のきまりがあるのかを図書館の意義・目的(「公共施設性」)から導き出す。

 

自分で考えてから,グループ討論をさせる。

◎各グループに行政書士がついて話し合いに参加する。

 

 

 

 

 

終末

今日の学習内容の確認

1.図書館法,図書館の目的・存在意義から図書館のきまりの意味を導き出すことが出来ることを気付かせる。

→図書館と犬の例を使う。

 「図書館に犬を連れてくること」について

→法解釈の説明

 

2.身のまわりのきまりにも意味があること,そのことを考えることの大切さを考えてもらう。例:『ろうかは走らないというきまりは先生が叱るためにあるきまりかな?』など。

 

3.南三陸図書館の再開について。

 

4.まとめ

図書館のきまりは図書館の存在意義に関連するということを確認する。

 

 

◇法律、きまりには目的・理由を知り、その意味を考えること,そして,そのことを知って行動することの大切さを考えてもらう。

 

 

◇図書館の意義を考えさせる。

 

5.評価

①きまりがなぜ存在するのかをきまりの意味にさかのぼって考えることが出来たか?

②図書館のきまり以外のきまりでも身のまわりのきまりについてその存在意義をその場所の意味,目的などから考えることができたか?