ワークシート(図書館のきまりに関する法教育)

児童に配布した資料です。

 

考えてみよう!


1.『きたくの としょかん あんない』の“まもりましょう”の中に、「大声を出したり、さわいだりはやめましょう。」と書いてあります。その理由はなぜだと思いますか?

考えてみましょう!

(自分の意見)

 

 

 

 

(グループの意見)

 

 

 

 

 

 

 

2.“まもりましょう”に書いていないことは守らなくて良いのか考えてみよう!

   質問:ある人が図書館の中でゲームをしています。

      しかし、ゲームについては“まもりましょう”には書いてありません。

      では、図書館の中でゲームをすることについてどう思いますか?

自分の意見

(   良い     ・     良くない   )

(理由)

 

 

 

 

 

グループの意見

(   良い     ・     良くない   )

(理由)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:考えてみよう!では、1.と2.を考えてもらいました。

はじめに、自分で2、3分ほど考えてもらい、その後グループで話し合ってもらいました。

話し合い後にはグループの意見を出してもらいました。

 

 

 

 

まとめてみよう!


今日の授業をまとめてみよう!

・図書館にきまりがあるのは、なぜだと思いましたか?

・きまりの意味を考えることについて、どう思いましたか?

・「あたりまえのこと」を考えることについて、どう思いましたか?

・今日の感想

など、自由に書いてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                    6年  組         

 

 

図書館法(昭和二十五年四月三十日法律第百十八号)<一部抜粋>

 

(この法律の目的) 

第一条 この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。

 

(定義)

第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設・・・(以下、略)

 

(図書館奉仕)

第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること

二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。

(中略)

七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること

(以下、略)

 

(入館料等)

第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない

 

地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)<一部抜粋>

(公の施設)

第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供

するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。

2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。