生物多様性基本法に関する法教育指導案

●育てたい心

・法は共生のための相互尊重のルールであること

 (法務省:法教育研究会「法教育研究会報告書の概要」より)

・「自然の偉大さを知り、自然環境を大切にする」

 (道徳3-(2))

 

●資料名

・「生物多様性を考えよう」(出典:埼玉県環境部自然環境課)

・「迅速測図」

・「生物多様性基本法」(平成二十年六月六日法律第五十八号)

 

●授業のポイント                   
・生物多様性基本法について、その沿革、存在意義を考えることを通じて、

「きまり」の目的、その存在理由を自分自身で考えること、

そして、そのことを知った上で「きまり」を守ることが大切であることを教えたい。

 

●指導の工夫

・書籍、地図等を活用し、自然の恩恵に気づく工夫をする。

・生物多様性についてのパンフレットを使用し、視覚的にも理解できるようにする。

・生物多様性基本法の原文に触れることで法律の文言を知ってもらう。

・浮間の桜草の例を挙げることで、身の回りの自然に関心が持てるようにする。             

 

 

●学習の流れ
○きまり、法律の存在の認識

→自然に関する法律を例示。
→トキを例に挙げ、文化財保護法の存在を知る。

→戦場ヶ原を例に挙げ、自然保護法を解説。       

 

○高度経済成長による自然の減少について知る。

→高度経済成長、開発による自然の減少を指摘。例:桜草                  

 

○自然の恩恵について、グループ討論・発表                   
『自然の恵みには何があるだろう?』

自然の恩恵の例:石油・石炭について。天然の食物の享受。ハスの葉と傘                

           新幹線500系とカワセミ

 

○生物多様性基本法の沿革について。
→生物多様性の内容についてパンフレットを使用し紹介する。 
→生物多様性基本法が当たり前のことを定めたものであることを指摘。

 

○講師の説話を聞く

→きまりは特別のことを定めるものではないことを指摘。

→きまりや法律はその目的・存在理由を考えることが大切であることを指摘。