ワークシート(生物多様性基本法に関する法教育)

当日は以下のプリントを配布致しました。

 

 

まとめてみよう!

今日の授業をまとめてみよう!

・生物多様性や生物多様性基本法について、どう思いましたか?

・きまりや法律の意味・目的・理由を考えることについて、どう思い

 ましたか?

・きまりについて考えることについて、どう思いましたか?

・今日の感想

など、自由に書いてください。

 

 

 

 

文化財保護法(昭和二十五年五月三十日法律第二百十四号)<一部抜粋><注:お  は作成者>

第196条  史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 

 

 

自然公園法(昭和三十二年六月一日法律第百六十一号)<一部抜粋><注:お  は作成者>

第21条第3項 <作成者注: 国立公園や国定公園の>特別保護地区内においては次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。

②  木竹を損傷すること

⑦  木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。

⑨  動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

 

 

第83条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金

処する。

 第21条第3項<中略>の規定に違反した者

 

 

第86条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、みだりに第三十七条第一項第一号に掲げる行為<作成者注:国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。>をした者

 

 

 

自然公園法(昭和三十二年六月一日法律第百六十一号)

第一条  この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。

 

 

 

 

 

生物多様性基本法平成二十年六月六日法律第五十八号)<注:一部抜粋。 お は作成者>

(前文)

 生命の誕生以来、生物は数十億年の歴史を経て様々な環境に適応して進化し、今日、地球上には、多様な生物が存在するとともに、これを取り巻く大気、水、土壌等の環境の自然的構成要素との相互作用によって多様な生態系が形成されている。

 人類は、生物の多様性のもたらす恵沢を享受することにより生存しており、生物の多様性は人類の存続の基盤となっている。また、生物の多様性は、地域における固有の財産として地域独自の文化の多様性をも支えている。

 一方、生物の多様性は、人間が行う開発等による生物種の絶滅や生態系の破壊、社会経済情勢の変化に伴う人間の活動の縮小による里山等の劣化、外来種等による生態系のかく乱等の深刻な危機に直面している。また、近年急速に進みつつある地球温暖化等の気候変動は、生物種や生態系が適応できる速度を超え、多くの生物種の絶滅を含む重大な影響を与えるおそれがあることから、地球温暖化の防止に取り組むことが生物の多様性の保全の観点からも大きな課題となっている。

 国際的な視点で見ても、森林の減少や劣化、乱獲による海洋生物資源の減少など生物の多様性は大きく損なわれている。我が国の経済社会が、国際的に密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみれば、生物の多様性を確保するために、我が国が国際社会において先導的な役割を担うことが重要である。

 我らは、人類共通の財産である生物の多様性を確保し、そのもたらす恵沢を将来にわたり享受できるよう、次の世代に引き継いでいく責務を有する。今こそ、生物の多様性を確保するための施策を包括的に推進し、生物の多様性への影響を回避し又は最小としつつ、その恵沢を将来にわたり享受できる持続可能な社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。

 ここに、生物の多様性の保全及び持続可能な利用についての基本原則を明らかにしてその

方向性を示し、関連する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

 

第一章 総則

(目的)

第一条  この法律は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、生物の多様性の保全及び持続可能な利用について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者、国民及び民間の団体の責務を明らかにするとともに、生物多様性国家戦略の策定その他の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策の基本となる事項を定めることにより、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって豊かな生物の多様性を保全し、その恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的とする。