廃棄物処理法に関する法教育(ワークシート)

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)

■第5条第4項 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

 

■第16条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

 

■第25条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

十四  第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

 

■第32条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一  第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑

 

 

東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例(平成二〇年六月二七日条例第三〇号)

▲第十条 区長は、重点地区内において路上喫煙をした者(区長が指定した喫煙場所で喫煙をした者は除く。)及びたばこの吸い殻を捨てた者に対して、二千円以下の過料を科することができる。

 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)

★第1条  この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

 

 

東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例(平成二〇年六月二七日条例第三〇号)

★1条 この条例は、路上喫煙等による、たばこの吸い殻の散乱及び火傷等の被害の防止について、区、区民等、事業者等及び関係行政機関の責務を明らかにするとともに、道路その他の公共の場所における喫煙の禁止その他必要な事項を定め、区民の良好な生活環境を保全し、快適で住みよい地域社会の形成に寄与することを目的とする。

 

 

 

 

 

 

まとめてみよう!

今日の授業をまとめてみよう!

 ・荒川の変化(荒川のむかしや今への移り変わり)について、

 どう思いましたか?

 ・自然や環境保護についてのグループでの話し合いでは、

 どう思いましたか?

・きまりや法律の目的や理由を考えることについて、

 どう思いましたか?

・きまりについて考えることについて、どう思いましたか?

・今日の感想

など、自由に書いてください。