都市公園に関するきまりの法教育

第6回『北区法教育』授業原案(都市公園法編) 平成24年2月28日
「『きまりがあるのは何のため?』~きまりの意味を考えてみよう!~」

 

一、はじめに(自己紹介)
1.はじめまして。行政書士の○○です。
行政書士は『街の身近な法律家』といわれているように
法律という国のきまりを扱う仕事をしています。
今日は、これから皆さんと一緒に『きまり』について考える授業をおこないたいと思います。

よろしくお願いします。
2.それでは、一緒に参加してくれる私と同じ行政書士にもあいさつしてもらいます。

3.『はじめまして、行政書士の△△です。今日はよろしくお願いします。』
<→行政書士代表者1名あいさつ>

 

二、主題の提示
1.それでは早速はじめましょう。
(1)先ほど皆さんにきまりについて考える授業と言いましたね。
みなさんの周りにもいろんなきまりがあると思います。

きまりって言うと、どんなものを思い浮かべますか? <→問いかけ。児童から意見を聞く。>
例えば、学校だったら「ろうかをはしったらいけません。」とか、

「階段は右側を歩きましょう。」とかありますよね。』
<※学校以外の場所(図書館・児童館のルール)、

道路(通学中)のルール(横になって歩かないとか)。

ゴミ出しのルール(分別など)等さまざまなきまりを挙げてもらう。>

 

今日の授業では、皆さんが良く行くと思われる公園のきまりについて

考えたいと思います。

 

(2)皆さんは公園には良くいきますか?
<→問いかけ。二丁目公園、浮間公園、飛鳥山公園などを例示。良く行きますかなど。と問いかける>

 

 【※余裕があれば浮間公園について話す。

①浮間公園が昔荒川の一部であったこと。浮間があまり建物もなく、

②人も少なく、田んぼ、自然がたくさんあってサクラソウもあたり一面生えていたこと、

③人がたくさん住むようになって緑が減ったこと、
などにも触れたい。】

 

公園にはどんなイメージがありますか。

緑がたくさんあって、ブランコ、池、滑り台、砂場、ベンチなんかイメージできますよね。
そして、大人も子どもいろんな人が来ますよね。<→公園のイメージを提示>

 

2.それでは、皆さんにお渡ししたイラストを見てください。
公園の人々の様子が書かれていますね。いろいろなことをしていますね。
<→余裕があればイラストの内容をいくつか確認する。>

 

3.皆さんは公園ではどんなことをしますか?

また、公園では自分以外の他の人はどんなことをしていますか?

そのことを自分自身で考えて、紙に書いてみてください。(約5分)

 

4.良いかな?まだの人もいるかもしれませんね。
それでは、これから班ごとに、

公園で、みなさん、また、他の人はどんなことをしているかを話し合って、

後ほど発表してもらいます。いろいろ出してみてくださいね。
それではお願いします。(約4分30秒)

 

5.それでは良いでしょうか?発表してください。(約5分)

 

四、公園の存在意義
1.いろいろな意見が出ましたね。
それでは、公園は、皆さんにとって、他の人にとってどんな場所でしょうか?
<→問いかけ>

 

皆さんの意見を聞いていると、公園は皆が思い思い好きなことをして楽しむ場所、

また、みんなが気持ちよく過ごすための場所だということがわかりますね。→板書
 

2.実は公園はもともとそういう場所なんです。<時間によっては【 】カット。>
【実は今から、ずっと昔、129年前に日本に公園をつくろうと考えたとき、

公園はだれでもみなんなが楽しめる場所、気持ちよく過ごせる場所にしようとして作りました。
その時、日本最初の公園が5つ出来たのですが、そのひとつは飛鳥山公園です。
サクラの名所としてみんなに楽しまれてきたので公園にしたんです。
浮間公園はもともと皆がつりをして楽しんでいた場所だったそうです。

それで、正式に公園にしてみんなが楽しめるように整備したんだそうです。】

 

出来たときもそうでした。

そして今も、公園はもともとみんなが楽しむための、

気持ち良く過ごすための場所として存在するんですね。

 

五、公園のきまりについて
1.さあ、それでは、公園にいくといくつかのきまりが書いてある看板がありすね。
こんなイラスト、見たことある人もいるかもしれませんね。
(1)『公園はペットのトイレではありません。』、『ペットをはなしてはいけません。』
『投げつり禁止』とか見たことある人もいると思います。

浮間公園から撮ってきたものです。

 

(2)こういったきまりは何のためにあると思いますか?<→問いかけ>
一つ一つは、『汚いから』、『ペットが嫌いな人もいるから。』、『怪我して危ないから。』
とか言えますね。<→問いかけを受けて答える。>

 

 

2.そして、こうも考えられませんか?

公園は『みんなが楽しむ場所』、『みんなが気持ちよくすごすための場所』だから、

『みんなが楽しむため』、『みんなが気持ちよくすごすためにきまり』があるって。

 

今まで話してきたように、みんなが楽しむ場所、みんなが気持ちよく過ごす場所

として公園があるんですよね。

 

そうですよね、誰か一人だけが楽しんだりする場所だったら公園というのはおかしいですよね。
   

そうすると、公園のきまりにはいろいろあるけれども

このきまりの一番の目的は

みんなが楽しむために、みんなが気持ちよくすごすためにあるいっても良いですよね。

 

2.また、そうすると、浮間公園とか、2丁目公園とかで公園のきまりが違っているのは
どうかな?
それぞれの公園には、一つ一つ、遊び道具とか、ブランコとか施設が違いますよね。
そうすると、それぞれの公園にはそれぞれの楽しみ方、過ごし方が違いますよね。
そうだとすると、その公園ごとに違ったきまりがあるっていうのも良いですよね。

 

3.さあ、今日はきまりについての授業でした。
今日一番お伝えしたかったのは、

きまりがあるのは何のためかを考えられる人になってほしいということなんです。

 

公園ならば皆が楽しむため、気持ちよく過ごすためでしたね。

 

4.皆さんの周りには、学校やクラスのきまりなど、たくさんのきまりがありますよね。
そういった身の回りのきまりやルールについて、

なんでこんなきまりがあるのかなって自分の頭で考えもらいたいと思います。

 

たとえば、学校の廊下を走ったらいけませんというきまりはどうでしょうか?
このきまりは何のためにあるのかな?<→問いかけ>
これって先生が走った人を叱るためにあるのでしょうか?

違いますよね、走って怪我しないようにですよね。

そして、集団生活の中でお互いが怪我をしないで気持ちよくすごせるようにですよね。

そうであるならば、階段もそうですよね。

<そうすると、学校以外の駅のホームでも、

エスカレーターでも走らない方が良いって考えられますよね。>

 

それじゃあ、例えば図書館のきまりはどうでしょうか?

図書館のきまりも、図書館がどんな場所かを考えれば

どうして図書館のきまりがあるかは考えられますよね。

 

5.これから5、6年生になってからも皆さんは様々なきまりに出会うことと思います。
それらのきまりについて、

ただ単に、言われたから、叱られるから、怒られるから、守るのではなく、

なぜ、そのきまりがあるのか?という、

きまりがあるわけを考えられる人になってほしいということなんです。

 

そして、なぜ、きまりがあるのか?を知って、守ることの出来る人になってほしい、ということなんです。

 

また、例えきまりがなくてもそこがどんな場所かを考えて

その場にふさわしい行動が出来る人になってほしいと思います。

 

皆さんも、身の回りのきまりやルールについて、なんでこんなきまりがあるのかなって、

自分自身の頭で考えて、きまりがなぜあるのかを知って、きまりを守れる、

生きる力を持った人になってほしいと思います。

今日は、きまりの授業なので是非そのことを皆さんにお伝えしたかったんです。

 

七、終わりのあいさつ

1.それでは今日の授業はこれで終わります。
  最後に今日のまとめや感想を書いてくださるとうれしいです。
  是非お願いいたします。

 

2.手伝ってくれた行政書士の人からも一言あいさつしてもらいます。
3.それではおしまいです。

 

★時間的余裕があるときに
実は、私達、法律家も法律を調べるときには、

なぜこんなきまりがあるんだろう、このきまりの目的はなんだろう、って考えるんです。
そうして、法律のことで悩んでいる人に、

この法律は、こういう目的、こういう理由の法律だから、

たとえきまりに書いてなくてもこうしたらどうですか?などとアドバイスをしたりするんです。
そういうことを難しい言葉で、法解釈といいます。