都市公園のきまりに関する法教育(概要)

法教育の時間
日時:平成23年2月28日実施 

学年:第4年学年1、2,3組

 

◎育てたい心
・法は共生のための相互尊重のルールであること    (法務省「法教育の概要」より) 
・「公徳心をもって法やきまりを守」る。(道徳4-(1))

・主な公共施設である公園の働きについて考える。(社会2(1)ア)より       

 

 

◎資料名
都立浮間公園のきまりの掲示板

 

◎授業のポイント

・小学生にとって身近な存在である都市公園の「きまり」を題材にする。

公園の「きまり」がなぜ存在するのか、なぜ守ることが大切なのかを公園の存在意義にさかのぼって考えることで、きまりの意味を考える大切さを教えたい。

 

◎資料について
・都立浮間公園のきまりの掲示板や北区の公園のきまりの掲示板等

 を使用することで視覚的にも理解できるように努める。   

 

◎指導の工夫
話し合いに際し、各グループに一人ずつ行政書士が付くことで多様な意見が出るようにする。

 

◎学習の流れ
○自分の身の回りのきまりを考えてもらう。
→学校、図書館、児童館、通学途中等のルールを例示(導入)
→公園のルールの授業であることを提示。

 

〇身近な公園である公園について
→身近な公園についてイメージを共有してもらう。

 

○グループ討論→公園の存在意義について考える。
→公園では自分はどんなことをしますか?他の人はどんなことをしていますか?

→①自分自身で考える。②班で考える。③その後、発表。

 

○公園のきまりについて、公園の存在意義を考える。
→公園はみんなが楽しむため、みんなが気持ちよく過ごすための場所

 

○公園のきまりについて考える。
→公園のきまりはみんなが楽しむため、気持ちよく過ごすためにあるもの。
→きまりが何のためにあるのか考えられる人になろう。

 

〇まとめ
→身の回りのきまりについても考えてみよう。